群馬県高崎市の安心と信頼の女性弁護士の法律事務所


法律相談のご案内

個人のお客様向け

一般に、弁護士は敷居が高いと言われています。法律問題かどうか、弁護士に相談すべきかどうかといった判断に迷った場合でもお気軽にご相談いただけます。

1 離婚

離婚したいけれども、何をしたらいいかわからない

離婚する決意をしたけれども、子供の親権がどうなるのか、今後の生活のためにお金をもらえるのかなど、心配ごとがいっぱいで離婚に踏み切れないということはありませんか?

また、配偶者の暴力に悩み、誰に相談したらいいかわからないという方もいます。
抱えている問題やお悩みはおひとりずつ違います。あなたの悩みや疑問、不安を聞いた上で、あなたの状況に応じた解決策を具体的にご提案いたします。

離婚でよく問題になる点

離婚をするにあたっては、子の親権者を定めなければなりません。親権者が合意で決まらない場合、協議で離婚届を出して離婚することはできません。裁判所に離婚調停を申立てることになります。

裁判所で親権者を定めるにあたっては、子供の養育環境、子の年齢、子の意思など複数の事情を総合的に考慮し、どちらを親権者とするのが適しているかが判断されます。

財産分与
離婚の際に、夫婦で貯めたお金や自宅など、夫婦共有の財産を分けることになります。

慰謝料
相手方配偶者が暴力を振るったり、酷い言葉で侮辱するなどの精神的虐待を加えたり、不貞行為を働いたりしたことにより婚姻関係が破綻してしまったなど、婚姻関係の破綻の原因がある場合、離婚に伴い慰謝料を請求できます。
また、相手方配偶者が不貞行為を働いた場合に、その不貞の相手に対し、慰謝料を請求できる場合もあります。

養育費
離婚により自分が親権者となった場合、相手方配偶者に対して子の養育費を請求することができます。
どの程度の養育費がどの程度受け取れるかは、双方の収入、子の人数・年齢など、様々な事情によって異なってきます。

夫婦は、婚姻関係が継続している間は、別居中であっても生活費(「婚姻費用」といいます。)を分担しなければなりません。話合いでは十分な婚姻費用の支払いに応じてくれない場合、婚姻費用の分担について調停を申立てることができます。

具体的にいくらの婚姻費用を負担すべきかについては、夫婦双方の収入や監護している子の人数・年齢などにより異なります。

離婚をして相手方配偶者が子の親権者となった場合でも、その子の親であることに変わりありません。調停で、子と会う際の条件や回数について相手方配偶者と話合いをすることができます。

2 交通事故

交通事故の示談交渉を自分だけでやるのは大変ですこんなお悩みはありませんか?

  • 加害者が自分に大きな過失があることを事故現場では認めたのに、保険会社が介入した途端に過失を認めなくなった
  • 痛みが続くのに治療費の支払いを打ち切られた
  • まだ痛いのに後遺症が認められなかった
  • 保険会社が提示する賠償金額が安すぎて納得できない

交通事故のトラブルを弁護士に依頼することで、事故を起こした加害者(または契約締結先保険会社)との示談交渉を円滑にすすめて賠償金額を増額することも可能になります。

また、ご自身が怪我をして治療中の場合には、保険会社と交渉をするストレスにさらされることになく、治療に専念することができます。

弁護士があなたの代理人として示談交渉から訴訟までを行い、あなたの意向に沿った損害賠償額を獲得できるよう、全力でサポートします。

3 相続 (遺産分割協議、遺言書作成等)

遺産分割について、このようなお悩みはありませんか?

  • 兄弟姉妹が一方的な主張をして遺産分割がまとまらない
  • 親の介護をしていたのに、遺産分割で考慮してもらえない
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の呼び出し状が届いたがどうしていいかわからない。

弁護士が代理人として遺産分割交渉から調停を行い、お客様の意向に沿った遺産分割が実現できるよう、全力でサポートします。

あなたの財産をあなたの好きなように残したいと思いませんか?遺言書がない場合、残された家族が遺産を巡って争うこともありえます。

財産が多くても少なくても、「争族」になるリスクはどの家族にもあります。あなたの死後に家族が争うことのないよう、遺言書を残しておくのは大切なことです。

あなたの財産の状況やご家族の状況を聴取し、あなたのご希望に沿った遺言書の内容と書き方について助言します。

4 債務整理・破産

債務整理とは、サラ金業者やカード会社などの債権者と交渉して毎月の支払額を減らしてもらうことで、借金の返済を楽にする手続きのことです。

毎月の返済が多いので生活は苦しいけれども、安定した収入が見込める方に適している解決方法と言えます。

自己破産とは、債務整理等で返済額を減らしても返せないほど多額の借金がある場合に、地方裁判所に破産を申し立てて借金をゼロにする方法です。

借金が全部なくなるので、債務者には一番望ましい方法ですが、住宅などの財産は処分されて債権者に配分されるといったデメリットがあります。また、借金をした理由によっては破産が認められない場合があります。

個人再生手続は、自己破産と違い、住宅を手放さずに借金を減らすことができる方法です。借金の減額の幅は、条件によって異なります。小規模個人再生手続と、給与所得者等再生手続の二種類があります。

小規模個人再生手続の対象となるのは、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる方で、住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下であり、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあるいう条件を満たすことが必要です。

給与所得者等再生手続の対象となるのは、主にサラリーマンで、給与収入などでその金額が安定していることという条件を満たすことが必要です。

借金問題解決の流れ

債権者からの取立てストップ

過払いあるときは返還請求

パターン1

パターン2

パターン3

5 刑事事件

刑事弁護活動・少年事件の付添人活動

大切な方が突然、警察に逮捕されたり刑事裁判にかけられたりして、お悩みの方からのご相談も受け付けております。

そんなとき、警察は頼りにできません。弁護士から刑事手続きの流れについて説明を受け、今後どうなるのかを知っておくと、少しはお気持ちが楽になるものです。

大切な方が一日でも早く帰ってこられるよう、すぐにご相談ください。刑事手続きには時間的制約があるので、早期の着手が大切です。