群馬県高崎市の安心と信頼の女性弁護士の法律事務所


料金表

内 容 費 用 ※記載がない場合は税込
法律相談 30分5,000円(初回法律相談料 30分無料)
顧問料 月額 10,000円~
内容証明郵便作成 1通 33,000円
契約書・遺言書の作成 1通 110,000円~
離婚事件
(離婚・婚姻費用など)
調停事件 着手金 一律 330,000円
(ただしDV案件の場合には、
事案に応じて増額させていただきます)
離婚と婚姻費用を同時にお申込みの場合は、
上記着手金+110,000円になります
報酬金 請求額が300万円以下 経済的利益の12%
※下記参照
経済的利益が
300万円以上3000万円以下
経済的利益の
10%+15万円
経済的利益がない場合
(例:離婚成立のみ)
ご相談によります
(最低報酬は10万円)
訴訟事件 着手金 訴訟から受任 33万円
調停・交渉から引続き受任 22万円
報酬金 調停事件と同じ
家事調停(遺産分割など) 着手金 330,000円~
報酬金 経済的利益が300万円以下 経済的利益の12%
経済的利益が
300万円以上3000万円以下
経済的利益の
10%+15万円
訴訟事件 着手金 請求額が300万円以下 10万~30万円
請求額が
300万円以上3000万円以下
5%+9万円
(最低着手金30万円)
経済的利益の額が3
000万円以上3億円以下
3%+50万円
経済的利益の額が
3億円以上
2%+200万円
報酬金 経済的利益の額が
300万円以下
経済的利益の12%
経済的利益の額が
300万円以上3000万円以下
経済的利益の
10%+15万円
経済的利益の額が
3000万円を超え3億円以下
経済的利益の
6%+130万円
交渉案件(示談・契約締結等) 着手金 10万円~
報酬金 訴訟事件に準じる
債務整理 着手金 債権者5社以上 5社を超えるごとに
1社あたり2万円
報酬金 過払金があった場合のみ、
回収金額の20%
破産・免責申立 着手金 個人 25万円(消費税別)
法人 50万円(消費税別)~
報酬金 なし
個人再生申立 着手金 40万円(消費税別)
報酬金 なし

例)原告として、相手に300万円の損害賠償を請求し、200万円で和解した場合

  • 経済的利益200万円×10%=20万円(+消費税)

例)被告として、相手から300万円の損害賠償を請求され、200万円で和解して支払った場合

  • 経済的利益300万円-200万円=100万円(減額分)
  • 100万円×10%=10万円(+消費税)

刑事事件の料金表

横にスクロールすると表の全てを見ることができます。

逮捕・勾留されていない事件 料金(税別)
起訴前の費用 着手金 20万円
報酬金 処分の内容 不起訴 20万円
略式請求された 10万円
正式裁判を請求された 0円
備考 不起訴または略式請求された時点で弁護活動は終了します。
逮捕・勾留されている事件(罪を認めている場合) 料金(税別)
起訴前の費用 着手金 30万円
報酬金 釈放 (略式請求を含む) 20万円
備考 不起訴または略式請求された時点で弁護活動は終了します。
無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。
起訴後の費用 着手金 20万円
報酬金 判決の内容 罰金刑 20万円
執行猶予付きの判決 20万円
実刑判決(求刑より短期になった場合) 10万円
備考 無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。
ただし、無罪判決を勝ち取った場合の報酬は50万円になります。
裁判員裁判対象事件(罪を認めている場合) 料金(税別)
起訴前の費用 着手金 50万円
報酬金 釈放されたとき 30万円
備考 起訴されなかった場合、弁護活動は終了します。
起訴後の費用 着手金 60万円
報酬金 判決日までに釈放されたとき(保釈など) 30万円
判決の内容 執行猶予付きの判決 30万円
実刑判決(求刑より短期になった場合) 30万円
備考 無実を主張されている場合は、上記金額の倍額になります。
ただし、無罪判決を勝ち取った場合の報酬は100万円になります。